交通事故・自賠責・労災

交通事故に遭ってしまったら

交通事故の治療(自賠責保険)に関しての注意事項

交通事故に遭われた際は、自賠責保険を利用して治療を行うことが可能です。早めの受診・医師の診察を受け、手続きや治療をおこなうようにお願いいたします。
事故発生からの期間が経過してしまうと、事故との関連性が証明できなくなり自賠責保険を利用して治療の開始・継続が実施できない可能性があります。クリニックに受診された際に、自賠責保険での受診であることを必ずお伝えください。

整形外科星田クリニックでは、整形外科専門医をもつ専門医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。

交通事故の治療

交通事故はいつどこでも予期せず、誰にでも起こりうる可能性があります。
しかし、多くの場合は交通事故に対する予備知識が少ない方、事故直後は動揺していることもあってお困りになることがあるかもしれません。

具体的には、

  • 交通事故にあった時の治療費負担はいくらくらいなのか
  • 交通事故の治療にどのくらいの時間を要するのか
  • 万が一、後遺障害が出たらどうしたらよいのか など

自賠責保険は強制保険であり、すべての自動車(含むバイク)は自賠責保険に加入することが義務づけられています。

なぜ交通事故にあったらすぐに整形外科を受診する方がよいのか

交通事故直後は大きな怪我や自覚症状がなかったのに、翌日から首や腰の痛みなどの症状があらわれることがあります。少しの違和感だからといってそのまま放置しておくと症状が長引くことになり、回復も遅くなってしまいます。早期に受診することが、早い回復につながります。

また、交通事故直後から時間が経過して受診をすると交通事故との関連が証明できなくなることがあり、自賠責保険を用いての治療が受けられなくなる可能性もあります。できるだけ早期に受診をすることをお勧めいたします。

整形外科星田クリニックでは交通事故の治療(自賠責保険)を実施しています

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交通事故後によくでる症状

  • 首や肩の痛み、違和感がある(むちうち症)
  • 頭痛やめまい
  • 全身の倦怠感
  • 手足のしびれ
  • 打撲

また、怪我の程度が軽くても事故後に気分がはれない、事故による恐怖やストレスから心理的な症状があらわれる場合もあります。

  • PTSD
  • うつ症状
  • パニック障害

交通事故後の流れ(被害者側)

  1. 警察に連絡します
  2. 事故相手の連絡先を確認(加害者情報)
  3. 加入している保険会社に連絡します(※保険会社に、受診する医療機関をつたえて連絡を入れてもらいます)
  4. 医療機関を受診し、診察・治療を受けて診断書をもらいます
  5. 交通事故証明書の発行(後日保険の支払いに必要ですので、大切に保管してください)

出典:国土交通省「交通事故に遭ったときには」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html

後遺障害について

交通事故によって傷病を受けたことにより、治療後も(半年以上が経過しても)事故前の状態にまで完全に回復せずに症状が残存している場合は後遺障害診断をうけることになり、「後遺障害診断書の作成」が必要となります。

「後遺障害診断書」が無いと後遺障害等級認定の申請が行えず、加害者や保険会社に対して後遺障害が残ったことを前提とした慰謝料をはじめとする示談交渉、手続きが出来ません。
これにより損害賠償金を受け取る事が出来ない可能性もあります。

交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く整形外科を受診して医師の診察を受け、レントゲン撮影やMRI検査などで身体の状態を確認しましょう。
整形外科を継続して受診していなければ「後遺障害診断書」は発行することができませんので注意が必要です。

整形外科?接骨院?どちらに受診する方がよいのか

交通事故後に”整形外科”か”整骨院”のどちらに通院しようか迷われる方もおられます。

大きな違いとして

  1. 「医療行為」がおこなえるか
  2. 後遺症の認定に必要な「後遺障害診断書」の発行が可能か

症状が順調に回復にむかうことができればよいのですが、なかには症状が回復せずに日常生活に支障がでてしまう場合は、後遺障害の認定を受けることがあります。

後遺障害の認定に必要な書類、レントゲンやMRI等の検査結果についての資料作成や後遺障害診断書などは、医師が作成する書面となります。

接骨院は医療機関の施設ではありませんので発行することができません。整形外科などの医療機関にて医師からの診断と発行となります。

病院・クリニックは医師が医療行為として治療を行う場所であるのに対し、整骨院は医療行為である治療を受けられません。

整形外科星田クリニックでは交通事故の治療(自賠責保険)を実施しています

よくあるご質問

Q.通勤中の事故は自賠責になりますか

A:通勤中の事故の場合は、通勤労災・自賠責の2パターンがあります。どちらを使うかは相手の保険会社と話し合ってからお決めいただくことになります。通勤労災の場合は会社から必要用紙を発行してもらう必要があります。労災についてはこちらから

記事監修 院長 清水 真

整形外科星田クリニック院長
整形外科星田クリニック院長 清水 真

医学博士

整形外科学会専門医

こちらの記事は医師監修のもと作成しております。

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〒576-0017 大阪府交野市星田北6丁目15番1号

【JR学研都市線】「星田」駅西口 徒歩3分

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