交通事故・自賠責・労災

労災(労働災害)について

整形外科星田クリニックは労災保険指定医療機関です

労災(労働災害)に関しての注意事項

労災を用いて治療をお受けいただく場合は、労災用紙が必要です。ご来院時に必要な書類がそろっていない場合、治療費が10割負担になってしまいますのでご注意ください。必要書類等、ご不明点があればお気軽にお電話でお問い合わせください。クリニックに受診された際に、労災での受診と必ずお伝えください。

整形外科星田クリニックでは、整形外科専門医をもつ専門医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。

労災(労働災害)について

突然のトラブルに見舞われ、怪我で受ける衝撃だけでなく精神的にも大きなショックで動揺したり平常通りに行動することが難しくなる場合もあると思います。

労災とは「業務中に起きた災害」「通勤中に起きた災害」によって労働者が負傷した場合、労働基準監督署において必要な調査を行い保険給付が受けられます。

保険給付の対象は、正社員だけでなくパートやアルバイト派遣社員など賃金を支給されている方すべての人が含まれます。ご自身による不注意である場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用されます。労災申請を行い労災と認定されれば、労災保険によって全額治療費が支給されるので自己負担はありません。

また、労災保険で治療される患者さまは医療機関受診の際に保険証は提示せず受付において「労災」であることをお伝えください。

労災による受診に必要な書類と流れ

①必要書類の準備

・(当クリニックが初診の場合)

「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」

・(転院で当院ご紹介の場合)

療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届【様式6号】

上記書類は、お勤め先でご用意いただけます。事前にご確認をお願いいたします。

(注)療養補償給付の請求書は、クリニックだけではなく薬の処方を受ける薬局にも提出する必要があります。労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定の薬局ではない場合は様式第7号が必要になります。

②医療機関を受診

ご来院時に労災であることをお伝えください。

医師の問診、診察を受けた後に適切な検査、治療をおこないます。

所定の必要書類をご持参がある場合、窓口でのお支払いはありません。

書類のご持参がない場合や書類の準備が間に合わない場合は、一旦ご自身で診察費用を全額お立て替えていただきます(後日、所定の書類をご持参していただければ、窓口で返金となります)

出典:厚生労働省「労働災害が発生したとき」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

一般の病院でも労災の治療を受けられますが、「労災保険指定医療機関」にてご受診いただくことで労災の利用方法が比較的シンプルでスムーズなのがメリットです。

整形外科星田クリニックでは労災(労働災害)の治療を実施しています

予約

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よくあるご質問

Q.受診の前にどのような手続きが必要ですか?

A:ご受診前にご自身の会社に労災用紙を発行していただき、そちらの書類をご持参ください。用紙のご持参をいただけましたら窓口負担は0円になります。用紙がなくても受診は可能ですが、その場合は一旦自費(10割負担)になります。その後に労災用紙のご準備ができましたらご返金させていただきます。

Q.仕事中の怪我だが労災が使えるかわからない

A:まずは会社にお怪我されたことをお伝えいただき、労災についてのご相談をおこなってください。原則仕事中の怪我では、保険証を用いることはできないので労災かどうか決まるまでは治療費が自費になる場合があります。

Q.仕事中の怪我だが、会社には言いたくないので保険証を使いたい

原則仕事中のお怪我では健康保険証を用いて治療をお受けいただくことはできません。必ずお勤め先にご確認・ご相談をしてください。仕事中の怪我で労災を使わない場合は治療費は自費(10割負担)となってしましますのでご注意してください。

記事監修 院長 清水 真

整形外科星田クリニック院長
整形外科星田クリニック院長 清水 真

医学博士

整形外科学会専門医

こちらの記事は医師監修のもと作成しております。

クリニックに受診された際に、労災での受診と必ずお伝えください。

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クリニックの住所

〒576-0017 大阪府交野市星田北6丁目15番1号

【JR学研都市線】「星田」駅西口 徒歩3分

診療時間

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※臨時休診あり

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