交通事故・自賠責・労災

交通事故・労災の治療で病院をお探しの方

交通事故(自賠責保険)について

交通事故の治療(自賠責保険)に関しての注意事項

交通事故に遭われた際は、自賠責保険を利用して治療を行うことが可能です。早めの受診・医師の診察を受け、手続きや治療をおこなうようにお願いいたします。
事故発生からの期間が経過してしまうと、事故との関連性が証明できなくなり自賠責保険を利用して治療の開始・継続が実施できない可能性があります。

クリニックに受診された際に、交通事故に遭われ自賠責保険を使用すると必ずお伝えください。

整形外科星田クリニックでは、整形外科専門医をもつ専門医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。

交通事故後の治療

交通事故直後は目に見える自覚症状がなかったのに、翌日からだんだんと首や腰の違和感を感じて症状があらわれることがあります。

少しの違和感だからといってそのまま放置しておくと症状が長引くことになり、回復も遅くなってしまいます。

早期の受診が少しでも早い回復につながります。交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く整形外科を受診して医師の診察を受けてレントゲン撮影やMRI検査などで体の状態を確認しましょう。

自賠責保険とは

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律によって自動車を運転する人の加入義務として定められている保険です。

自動車を運転中に対人事故を起こした場合に、加害者が負うべき経済的負担(損害賠償)を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的とされています。

事故が起きたときには被害者の救済において最低限の補償を自賠責保険からお支払されることになります。

交通事故後から時間が経過して医療機関を受診をすると交通事故との関係性が証明できなくなることがあり、自賠責保険を用いての治療が受けられなくなる場合もあります。

できるだけ早期に受診をすることをお勧めいたします。

整形外科星田クリニックでは交通事故の治療(自賠責保険)を実施しています

<注意点>

自賠責保険を利用する場合、事前に保険会社との連絡が必要となります。

受診より前に、保険会社ご担当者様より当院に連絡があった場合は窓口料金は¥0となります。受診される前に必ず保険会社に連絡を行ってください。

※受診より前に、保険会社から当院に連絡がない場合

一時的に全額自己負担となる事があります。

(保険会社より連絡があり、自賠責保険の利用が確認でき次第、全額返金させて頂きます)

ご本人様から保険会社に連絡をしていただきまして「大阪の天下茶屋にある整形外科ひろクリニック」医療機関名:整形外科ひろクリニックをお伝えください。

⬛︎交通事故後の詳しい流れはこちらから

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は交通事故の被害者救済を目的とした保険であり、車の所有者の強制加入保険です。

予約

公式LINEからも ご予約ができます!

整形外科星田クリニックでは、整形外科専門医をもつ専門医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。

労災(労災保険)について

整形外科星田クリニックは労災保険指定医療機関です

労災(労働災害)に関しての注意事項

労災を用いて治療をお受けいただく場合は、労災用紙が必要です。ご来院時に必要な書類がそろっていない場合、治療費が10割負担になってしまいますのでご注意ください。必要書類等、ご不明点があればお気軽にお電話でお問い合わせください。

クリニックに受診された際に、労災での受診と必ずお伝えください。

整形外科星田クリニックでは労災の治療(労災保険)を実施しています

労災(労災保険)とは

労災とは「業務中に起きた災害」「通勤中に起きた災害」によって労働者が負傷した場合、労働基準監督署において必要な調査を行い保険給付が受けられます。

保険給付の対象は、正社員だけでなくパートやアルバイト派遣社員など賃金を支給されている方すべての人が含まれます。

ご自身による不注意である場合でも、業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災保険が適用されます。

労災(労災保険)を受ける際は

労災保険を利用して治療をおこなう場合は「労災申請用紙」の提出が必要になります。

・当院が初診の場合

「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」

・転院で当院ご紹介の場合

「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届【様式6号】」

上記書類は、お勤め先でご用意いただけます。事前にご確認をお願いいたします。

(注)療養補償給付の請求書は、クリニックだけではなく薬の処方を受ける薬局にも提出する必要があります。労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定の薬局ではない場合は様式第7号が必要になります。

※受診時に労災申請用紙をご準備頂けていない場合は、一時的に全額自己負担での対応となります。労災申請用紙をご提出いただけますと、全額返金対応いたします。

出典:厚生労働省「労働災害が発生したとき」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

一般の病院でも労災の治療を受けられますが、当院のように「労災保険指定医療機関」にてご受診いただくことで労災の利用方法がシンプルでスムーズなのがメリットです。

整形外科星田クリニックでは労災(労働災害)の治療を実施しています

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よくあるご質問

Q.通勤中の事故は自賠責になりますか?

A:通勤中の事故の場合は、通勤労災・自賠責の2パターンがあります。どちらを使うかは相手の保険会社と話し合ってからお決めいただくことになります。通勤労災の場合は会社から必要用紙を発行してもらう必要があります。

労災についてはこちらから

Q.受診の前にどのような手続きが必要ですか?

A:ご受診前にご自身の会社に労災用紙を発行していただき、そちらの書類をご持参ください。用紙のご持参をいただけましたら窓口負担は0円になります。用紙がなくても受診は可能ですが、その場合は一旦自費(10割負担)になります。その後に労災用紙のご準備ができましたらご返金させていただきます。

Q.仕事中の怪我だが労災が使えるかわからない

A:まずは会社にお怪我されたことをお伝えいただき、労災についてのご相談をおこなってください。 原則仕事中の怪我では、保険証を用いることはできないので労災かどうか決まるまでは治療費が自費になる場合があります。

Q.仕事中の怪我だが、会社には言いたくないので保険証を使いたい

A:原則仕事中のお怪我では健康保険証を用いて治療をお受けいただくことはできません。必ずお勤め先にご確認・ご相談をしてください。仕事中の怪我で労災を使わない場合は治療費は自費(10割負担)となってしましますのでご注意してください。

記事監修 院長 清水 真

整形外科星田クリニック院長
整形外科星田クリニック院長 清水 真

医学博士

整形外科学会専門医

こちらの記事は医師監修のもと作成しております。

クリニックに受診された際に、労災または自賠責保険での受診とお伝えください。

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クリニックの住所

〒576-0017 大阪府交野市星田北6丁目15番1号

【JR学研都市線】「星田」駅西口 徒歩3分

診療時間

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※臨時休診あり

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