交通事故・自賠責・労災

後遺障害について(自賠責保険)

交通事故の治療(自賠責保険)に関しての注意事項

交通事故に遭われた際は、自賠責保険を利用して治療を行うことが可能です。早めの受診・医師の診察を受け、手続きや治療をおこなうようにお願いいたします。
事故発生からの期間が経過してしまうと、事故との関連性が証明できなくなり自賠責保険を利用して治療の開始・継続が実施できない可能性があります。

クリニックに受診された際に、交通事故に遭われ自賠責保険を使用すると必ずお伝えください。

整形外科星田クリニックでは、整形外科専門医をもつ専門医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症

「後遺症」とは、急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、なお残ってしまった身体機能障害や神経症状などの症状や障害のことをいいます。

後遺障害

「後遺障害」とは、後遺症の中でも「労働能力の喪失を伴うもの」かつ「自動車損害賠償保障法に定められた1級〜14級の後遺障害等級に該当するもの」をいいます。

後遺障害は、症状の程度により1級から14級までの等級に分けられており、最も重い等級は1級です。等級により後遺障害に関する賠償の額が決まることになります。
交通事故に遭ってしまったら、なるべく早く整形外科を受診して医師の診察を受けてレントゲン撮影やMRI検査などで体の状態を確認しましょう。

整形外科を継続して受診していなければ「後遺障害診断書」は発行することができませんので注意が必要です。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は交通事故の被害者救済を目的とした保険であり、車の所有者の強制加入保険です。

症状固定とは

症状固定とは、医師が医学的見地から判断をします。

傷害(けが)の症状が安定し医学的に適切な治療を継続しても事故前の状態にまで完全に回復せずに、将来にわたって事故による症状が残存するという状態のことをいいます。

症状固定後に残った症状については、後遺障害となり後遺障害等級として認定を受けることになります。

後遺障害診断書

後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)=正式には、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といいます。

交通事故で負った後遺障害の認定手続きに必要となる書類のことで、後遺障害等級の認定はこの診断書をもとに判断がされます。後遺障害が認定されるか否かに直結する大事な書類です。

後遺障害診断書の作成をすることができるのは、医師のみです。

また、整形外科で診断を受ける前に接骨院などにかかると交通事故で負った症状との因果関係が不明瞭になってしまい、後遺症診断書の作成が困難になってしまう可能性があります。 

交通事故での治療の際は、はじめから整形外科を受診してもらうようにしましょう。

後遺障害等級の認定

後遺障害等級の認定をおこなうのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」です。

「治療経過中の診断書」や「後遺障害診断書」などの資料をもとに、後遺障害の等級の判断がされることになります。

出典:国土交通省「交通事故に遭ったときには」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html

整形外科星田クリニックでは交通事故の治療(自賠責保険)を実施しています

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よくあるご質問

Q.通勤中の事故は自賠責になりますか

A:通勤中の事故の場合は、通勤労災・自賠責の2パターンがあります。どちらを使うかは相手の保険会社と話し合ってからお決めいただくことになります。通勤労災の場合は会社から必要用紙を発行してもらう必要があります。

労災についてはこちらから

記事監修 院長 清水 真

整形外科星田クリニック院長
整形外科星田クリニック院長 清水 真

医学博士

整形外科学会専門医

こちらの記事は医師監修のもと作成しております。

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〒576-0017 大阪府交野市星田北6丁目15番1号

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