交通事故後の症状やリハビリにも対応しており、保険対応も含めてサポートいたします。小児から高齢の方まで、幅広い整形外科疾患を診察しております。
寝屋川整形外科リハビリテーションクリニックの
交通事故治療について
Step① 警察への届け出
まずは、
明らかな症状が出ていなくても、
交通事故の届け出を行いましょう。
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- 交通事故証明書の交付や
診断書の提出を受けることで、
初めて「物損事故」ではなく
「人身事故」として扱われ、
自動車保険(任意保険・自賠責保険)
による各種証明や請求が可能になります。加害者だけでなく被害者も、
必ず警察に届け出を行う必要があります。軽い怪我だと思っても、
事故が発生した時点で
必ず警察に通報してください。万が一、長期間の治療が必要になり、
後遺症が残った場合も、
警察署に診断書を提出することで
後遺症診断が可能です。交通事故(自動車事故・バイク事故など)
において、
加害者が加入する自動車保険で
治療を受けるためには、
まず警察に届け出をし、
「交通事故証明書」の
発行を受けることが重要です。
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Step② 保険会社への連絡
当院へ受診する前に
保険会社へ
連絡をしましょう。
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-
-
- 保険会社へ
当院での診察・治療を希望する旨をお伝えください。患者様から保険会社へ連絡の後、
保険会社から当院にご連絡が入ります。
この連絡をもって、
治療費の請求を
保険会社へ行う流れとなりますので、
保険会社へ連絡をしていない、
または保険会社から当院へご連絡が無い場合は
自己負担となります。
(どの医療機関でも同様です)保険会社への連絡は、
必ず「当院で診療を始める前に」
という点にお気を付けください。
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Step③ 受診する
事故から9日以内に受診する
(事故日を含む)
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-
- 事故から10日を経過してから
訴える症状は、
事故が原因と断定できなくなってしまう為、
自賠責保険で診療治療が出来ないと
保険会社よりお断りされるケースが出てきます。
お忙しい中ではございますが、
9日以内のご受診をお勧めいたします。
※当院はご予約優先制とさせていただいております。
ご予約をされてご受診される方が
スムーズにご案内出来ます。
※ご予約が無くてもご受診は可能ですが、ご予約の患者さまの間での
ご案内となりますので待ち時間が発生いたします。
ご予約方法
お電話にてお問い合わせください。
交通事故治療で
後悔しないために
①後遺症診断書を理解する
後遺障害診断とは?
交通事故によって傷病を受けたことにより、
治療後も(半年程度が経過しても)
事故前の状態にまで完全に回復せずに
症状が残存している場合は
後遺障害診断をうけることになり、
「後遺障害診断書の作成」が必要となります。
「後遺障害診断書」が無いと
後遺障害等級認定の申請が行えず、
加害者や保険会社に対して後遺障害が
残ったことを前提とした
慰謝料をはじめとする示談交渉の
手続きが出来ません。
これにより損害賠償金を受け取る事が
出来ない可能性もあります。
交通事故に遭ってしまったら、
なるべく早く整形外科を受診し
医師の診察を受け、
レントゲン撮影やMRI検査など
で身体の状態を確認しましょう。
整形外科を継続して受診していなければ
「後遺障害診断書」は
発行することができませんので注意が必要です。
②弁護士または行政書士へ
早めに相談する
後遺障害診断書の作成には、
弁護士や行政書士と言った法律の専門家による
立証作業(証拠集め)が必要になります。
当院とのやり取りや、
電子カルテなどから情報を抽出する作業で
お時間がかかります。
半年経過したころからご相談される場合は、
間に合わないことがございます。
事故の初期よりご相談されることをお勧めいたします。
当院より行政書士を
ご紹介させていただくことも可能です。
当院では上記の様な難しいお話も
丁寧にご説明させていただいております。
交通事故治療での通院は、
事故の相手方、保険会社、通院先と
やり取りが複雑で
トラブルになりすいものです。
患者さまに安心してご通院いただけるよう
丁寧に対応いたしております。