交通事故後の症状やリハビリにも対応しており、保険対応も含めてサポートいたします。小児から高齢の方まで、幅広い整形外科疾患を診察しております。

寝屋川整形外科リハビリテーションクリニックの
交通事故治療について

 

 

 

 
Step① 警察への届け出
まずは、 明らかな症状が出ていなくても、 交通事故の届け出を行いましょう。  
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  • 交通事故証明書の交付や 診断書の提出を受けることで、 初めて「物損事故」ではなく 「人身事故」として扱われ、 自動車保険(任意保険・自賠責保険) による各種証明や請求が可能になります。加害者だけでなく被害者も、 必ず警察に届け出を行う必要があります。軽い怪我だと思っても、 事故が発生した時点で 必ず警察に通報してください。万が一、長期間の治療が必要になり、 後遺症が残った場合も、 警察署に診断書を提出することで 後遺症診断が可能です。交通事故(自動車事故・バイク事故など) において、 加害者が加入する自動車保険で 治療を受けるためには、 まず警察に届け出をし、 「交通事故証明書」の 発行を受けることが重要です。

Step② 保険会社への連絡
当院へ受診する前に 保険会社へ 連絡をしましょう。  
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      • 保険会社へ 当院での診察・治療を希望する旨をお伝えください。患者様から保険会社へ連絡の後、 保険会社から当院にご連絡が入ります。 この連絡をもって、 治療費の請求を 保険会社へ行う流れとなりますので、 保険会社へ連絡をしていない、 または保険会社から当院へご連絡が無い場合は 自己負担となります。 (どの医療機関でも同様です)保険会社への連絡は、 必ず「当院で診療を始める前に」 という点にお気を付けください。
     

Step③ 受診する

事故から9日以内に受診する
(事故日を含む)

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    • 事故から10日を経過してから
      訴える症状は、
      事故が原因と断定できなくなってしまう為、

      自賠責保険で診療治療が出来ないと
      保険会社よりお断りされるケースが出てきます。

      お忙しい中ではございますが、
      9日以内のご受診をお勧めいたします。
      ※当院はご予約優先制とさせていただいております。
      ご予約をされてご受診される方が
      スムーズにご案内出来ます。
      ※ご予約が無くてもご受診は可能ですが、ご予約の患者さまの間での
      ご案内となりますので待ち時間が発生いたします。

      ご予約方法

      お電話にてお問い合わせください。

       

 

交通事故治療で
後悔しないために

 

 

後遺症診断書を理解する

後遺障害診断とは?

交通事故によって傷病を受けたことにより、
治療後も(半年程度が経過しても)
事故前の状態にまで完全に回復せず
症状が残存している場合
後遺障害診断をうけることになり、
「後遺障害診断書の作成」が必要となります。

「後遺障害診断書」が無いと
後遺障害等級認定の申請が行えず、
加害者や保険会社に対して後遺障害が
残ったことを前提とした
慰謝料をはじめとする示談交渉の
手続きが出来ません。

これにより損害賠償金を受け取る事が
出来ない可能性もあります。

交通事故に遭ってしまったら、
なるべく早く整形外科を受診し
医師の診察を受け、
レントゲン撮影やMRI検査など
で身体の状態を確認しましょう。

整形外科を継続して受診していなければ
「後遺障害診断書」は
発行することができませんので注意が必要です。

 

弁護士または行政書士へ
早めに相談する

後遺障害診断書の作成には、
弁護士や行政書士と言った法律の専門家による
立証作業(証拠集め)が必要になります

当院とのやり取りや、
電子カルテなどから情報を抽出する作業
お時間がかかります

半年経過したころからご相談される場合は、
間に合わないことがございます

事故の初期よりご相談されることをお勧めいたします。
当院より行政書士を
ご紹介させていただくことも可能です。

 

 

当院では上記の様な難しいお話も
丁寧にご説明させていただいております。

交通事故治療での通院は、
事故の相手方、保険会社、通院先と
やり取りが複雑で
トラブルになりすいものです。
患者さまに安心してご通院いただけるよう
丁寧に対応いたしております。